【問】
行政庁が書面で不利益処分を行う場合、原則として、どのような方式によって不利益処分を行うか。40字程度で記述しなさい。
【問】
行政庁が書面で不利益処分を行う場合、原則として、どのような方式によって不利益処分を行うか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
不利益処分の名あて人に対し、同時に、書面により当該不利益処分の理由を示さなければならない。(45字)
【質問内容】
行政庁が書面で不利益処分を行う場合、原則として、「どのような方式」によって不利益処分を行うか。
【使うルール】
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- 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない(行政手続法14条1項:不利益処分の理由の提示)。
- 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない(14条2項)。
不利益処分を書面でするときは、前二項(1項と2項)の理由は、書面により示さなければならない(14条3項)。
本問は1項と3項の内容です。
1項のただし書きは「例外」にあたるため、本問では記述しません。
よって、下記内容をまとめていきます。
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。不利益処分の理由は、書面により示さなければならない。
「その名あて人」とは「不利益処分の名宛人」です。
よって、
不利益処分の名あて人に対し、同時に、書面により当該不利益処分の理由を示さなければならない。(45字)
【配点】
不利益処分の名あて人(6点)・・・「不利益処分」がない場合、-3点
同時に(2点)
書面により(5点)
不利益処分の理由(5点)
示さなければならない(2点)