【問】
申請者から申請があったが、当該申請が形式上の要件に適合しなかった場合、申請を受けた行政庁はどのような対応をとるか。40字程度で記述しなさい。
【問】
申請者から申請があったが、当該申請が形式上の要件に適合しなかった場合、申請を受けた行政庁はどのような対応をとるか。40字程度で記述しなさい。
【解答例】
速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は拒否しなければならない。(45字)
【質問内容】
形式上の要件に適合しない申請に対する行政庁の対応についての質問です。
【使うルール】
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない(行政手続法7条:申請に対する審査、応答)。
申請の形式上の要件に適合しない申請については、
「速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。(62字)」
これを40程度でまとめます。
「当該申請により求められた許認可等を」の部分を省略します。
速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は拒否しなければならない。(45字)
【配点】
速やかに(2点)
相当の期間を定めて(4点)
補正を求め(6点)
又は(2点)
拒否する(6点)
【注意点】
本問は行政手続法の内容です。それはどこから判断できるか?
それは「申請者から申請があった」という部分です!
行手法は、処分前の話で
行審法は、処分後の話です。
「申請者から申請があった」ということは、まだ、処分を受けていません。
そのため、行手法と判断します!