行政法82【記述対策】

【問】
審査請求における審理手続が終結したとき、審理員は何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。
なお、末尾を「しなければならない。」とし、文字数に算入しないものとする。

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【問】
審査請求における審理手続が終結したとき、審理員は何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。
なお、末尾を「しなければならない。」とし、文字数に算入しないものとする。

【解答例】

審理員は、遅滞なく、審理員意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出(44字)
(しなければならない。)

【質問内容】

審査請求における審理手続が終結したとき、「審理員がすべきこと」を質問されています。

【使うルール】

    • 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない(行政不服審査法42条1項:審理員意見書)。
    • 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない(42条2項)。

審理手続を終結したときは、「審理員は、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成します」。

その後、「速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません」。

これらをまとめます。

審理員は、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出(しなければならない。)

文字数が多いので、「審査庁がすべき裁決に関する意見書」は「審理員意見書」にします。

審理員は、遅滞なく、審理員意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出(44字)
(しなければならない。)

【配点】

遅滞なく(2点)
審理員意見書を作成(6点)
速やかに(2点)
事件記録とともに(4点)
審査庁に提出(6点)

【事件記録とは?】

「審査請求書」「弁明書」「反論書」「意見書」「口頭意見陳述の記録」「証書書類」等があります。

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