【問】
審査請求における審理手続が終結したとき、審理員は何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。
なお、末尾を「しなければならない。」とし、文字数に算入しないものとする。
【問】
審査請求における審理手続が終結したとき、審理員は何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。
なお、末尾を「しなければならない。」とし、文字数に算入しないものとする。
審理員は、遅滞なく、審理員意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出(44字)
(しなければならない。)
【質問内容】
審査請求における審理手続が終結したとき、「審理員がすべきこと」を質問されています。
【使うルール】
-
- 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない(行政不服審査法42条1項:審理員意見書)。
- 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない(42条2項)。
審理手続を終結したときは、「審理員は、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成します」。
その後、「速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません」。
これらをまとめます。
審理員は、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出(しなければならない。)
文字数が多いので、「審査庁がすべき裁決に関する意見書」は「審理員意見書」にします。
審理員は、遅滞なく、審理員意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出(44字)
(しなければならない。)
【配点】
遅滞なく(2点)
審理員意見書を作成(6点)
速やかに(2点)
事件記録とともに(4点)
審査庁に提出(6点)
【事件記録とは?】
「審査請求書」「弁明書」「反論書」「意見書」「口頭意見陳述の記録」「証書書類」等があります。