行政法80【記述対策】

【問】
審査請求人は、審査請求を行ったものの、審査請求を取り下げたいと考えている。
この場合、取り下げができる期限及び取り下げの方式について40字程度で記述しなさい。

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【問】
審査請求人は、審査請求を行ったものの、審査請求を取り下げたいと考えている。
この場合、取り下げができる期限及び取り下げの方式について40字程度で記述しなさい。

【解答例】

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面により審査請求を取り下げることができる。(42字)

【質問内容】

①審査請求を取り下げることができる期限
②審査請求の取り下げの方式

【使うルール】

    • 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる(行政不服審査法27条1項:審査請求の取下げ)。
    • 審査請求の取下げは、書面でしなければならない(2項)。

①審査請求を取り下げることができる期限

裁決があるまでは、いつでも

②審査請求の取り下げの方式

書面(取下書)ですること

これらをまとめると、下記の通りです。

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面により審査請求を取り下げることができる。(42字)

【配点】

裁決があるまで(7点)
いつでも(6点)
書面により(7点)・・・「取下書」でもよい

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