【問】
審査請求人は、審査請求を行ったものの、審査請求を取り下げたいと考えている。
この場合、取り下げができる期限及び取り下げの方式について40字程度で記述しなさい。
【問】
審査請求人は、審査請求を行ったものの、審査請求を取り下げたいと考えている。
この場合、取り下げができる期限及び取り下げの方式について40字程度で記述しなさい。
【解答例】
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面により審査請求を取り下げることができる。(42字)
【質問内容】
①審査請求を取り下げることができる期限
②審査請求の取り下げの方式
【使うルール】
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- 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる(行政不服審査法27条1項:審査請求の取下げ)。
- 審査請求の取下げは、書面でしなければならない(2項)。
①審査請求を取り下げることができる期限
裁決があるまでは、いつでも
②審査請求の取り下げの方式
書面(取下書)ですること。
これらをまとめると、下記の通りです。
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面により審査請求を取り下げることができる。(42字)
【配点】
裁決があるまで(7点)
いつでも(6点)
書面により(7点)・・・「取下書」でもよい