【問】
行政事件訴訟法第9条では、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」と規定しているが、最高裁判所の判例によると、当該法律上の利益を有する者とは、どのような者をいうか。40字程度で記述しなさい。
【問】
行政事件訴訟法第9条では、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」と規定しているが、最高裁判所の判例によると、当該法律上の利益を有する者とは、どのような者をいうか。40字程度で記述しなさい。
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は侵害されるおそれのある者(43字)
【使うルール】
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者(47字)
これでは少し長いので、省略しても意味合いが変わらない「必然的に」を省略します。
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は侵害されるおそれのある者(43字)
【配点】
処分により(2点)
自己の権利(6点)
法律上保護された利益(6点)
侵害される者(3点)
侵害されるおそれのある者(3点)
【関連知識】
「法律上保護された利益」とは、行政法規(法令)で私人の個人的利益が保護されているものを言います。
反射的な利益をもつに過ぎない者は、「法律上保護された利益」を持つとは言えず、原告適格を有する者と認められません。
■主婦連ジュース不当表示事件(最判昭53.3.14)では、
商品の表示方法に問題があったとして、消費者(主婦連合会)が訴えたが、
景表法はあくまでも一般的抽象的な「公益」を保護しているのであって、
「個々人の具体的利益」を保護しているわけではありません。
もちろん、公益保護を目的として商品の表示方法について制限を加えた結果、消費者も利益を受けることとなるが、
それは、反射的利益なので、「法律上保護された利益」とは言えないということです。
つまり、個別の法令で
・公益利益のみを保護している場合、原告適格なし
・個人の個別的利益も保護している場合、原告適格あり
ということです。