民法38【記述対策】

【問】
売買契約を締結した際、買主が売主に対して手付を交付した。この場合、手付解除ができる場合と手付解除の方法を40字程度で記述しなさい。なお、末尾は「契約の解除をすることができる。」とし、文字数に算入しないものとする。

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【問】
売買契約を締結した際、買主が売主に対して手付を交付した。この場合、手付解除ができる場合と手付解除の方法を40字程度で記述しなさい。なお、末尾は「契約の解除をすることができる。」とし、文字数に算入しないものとする。

【解答例】

相手方が契約の履行に着手する前に、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、(45字)
(契約の解除をすることができる。)

【使うルール】

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない(民法557条:手付)。

■まず、「手付解除ができる場合」とは、上記ただし書きの記述から、「相手方が契約の履行に着手する前」である場合です。
相手方が履行に着手した後は、手付解除が出来なくなります
つまり、売主が履行に着手したら、買主は手付解除ができなくなり、逆に、買主が履行に着手したら、売主は手付解除ができなくなります。

■次に「手付解除の方法」です。

買主から手付解除をする場合、手付を放棄して、手付解除ができます。

一方、売主から手付解除をする場合、買主に対して、手付の倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。

これをまとめると下記のようになります。

相手方が契約の履行に着手する前に、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、(45字)
(契約の解除をすることができる。)

【配点】

相手方が契約の履行に着手する前(8点)
買主はその手付を放棄すること(6点)
売主はその倍額を現実に提供すること(6点)・・・「売主は手付の倍額を償還して」でもよいです。また、「現実に」はなくてもよいです。

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