こんにちは!行書塾の小野です!
『どれだけ勉強しても不安はなくならない。だからこそ、この不安をうまく使おう!』
試験6か月前なので、試験を意識し始め
「今年合格できるか不安です」というメールをよくいただきます。
実は、試験1か月前でも同じメールをいただきます。
私の目から見て、この人は合格するだろうなと思う方からも不安メールをいただきます。
一つ言えるのは、どれだけ勉強しても、試験が終わるまで不安は取れないということです!
なので、この不安をうまく利用すればいいんです!
不安だったら、それを払しょくするくらい勉強を頑張りましょう!
不安を、エンジンに換えて勉強に励みましょう!
「不安だから勉強が手につかない」はなく
「不安だからこそ、今まで以上に勉強しよう!」に換えていきましょう!
まだ、試験まで6か月あります!
過ぎた時間は取り戻せませんが、これからの時間はあなたの気持ち次第でどうにでもなります!
頑張っていきましょう!
【問1】民法
甲山花子と、婚姻により改氏した甲山太郎の夫婦において、太郎が縁組により丙谷二郎の養子となったときは、太郎および花子は養親の氏である丙谷を称する。
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【解答】
×
養子は、養親の氏を称します。
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、養親の氏を称しません(民法810条)。
つまり、養親の氏を称することなく、婚姻の際に定めた氏を称します。
よって、本肢は誤りです。
少しわかりづらいかもしれませんので、具体例は
短期講座で解説します!
【問2】国家賠償法
収用対象の土地の所有者が収用委員会による裁決について不服を有する場合であって、不服の内容が損失の補償に関するものであるときは、土地所有者が提起すべき訴訟は当事者訴訟になる。
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【解答】
〇
「収用委員会の裁決のうち損失の補償」に関する訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは
起業者を、それぞれ
被告として争わなければなりません(土地収用法133条2項3項)。
これは、「
形式当事者訴訟」に該当します。
したがって、本肢の「
当事者訴訟」という記述は正しいです。
当事者訴訟には、
実質的当事者訴訟と形式当事者訴訟の2つがあります。
【問3】会社法
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して、
監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行わなければならない。
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【解答】
〇
役員(
監査役を含む)を
選任する株主総会の決議は、
原則、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(
普通決議)をもって行わなければなりません(会社法341条)。
よって、本肢は正しいです。
関連ポイントや詳細解説は、
短期講座で解説します!