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【5月14日】行政書士の過去問無料解説

こんにちは!行書塾の小野です!

「負ける人のパターンは三つ。情報不足・慢心・思い込みである。」 これは、林修先生の言葉です! まさに、その通り!と納得した3つです! 今日は一つだけお伝えします! ①情報不足とは、行政書士に合格するための勉強の仕方について知らないということ。 中学・高校・大学受験については、予備校業界の質が高いため、 合格するための勉強の仕方を学生に教えています! そのため、予備校に通うことで志望校に合格する確率もグンと上がります! 一方、行政書士の予備校については、残念ながら小中高の予備校に比べて質が低いです。。。。 その理由は、行政書士の予備校業界は競争があまりないからです。 とりあえず、ブランドがあれば、受講生はやってくるという現実だからでしょう。 実際、行政書士の予備校で勉強の仕方まで教えているところはないのではないかと思います。

▼では、どうするか?

自分自身で「考える」 これに尽きると思います。 私自身、独学で一発合格しましたが、 大学受験よりも行政書士受験の方が苦労しました。。。。 なぜなら、大学受験は、丸暗記でも合格できたのに、行政書士は丸暗記では太刀打ちできないことに気づいたからです。 それから、勉強方法について勉強し、過去問を分析し始めました! どうしたら点数を上げることができるか? 合格点を取れるか? これだけを考えて勉強していました! 単に過去問を解いて、解説を覚えるという勉強法をやめたんです。 それから、一気に実力が上がりました! 結局分かったことは、 問題文を含めて、理解すべき部分は理解をし、 覚える部分は覚える! この「切り分け」が合否を決める ということです! 実際、これを短期講座ではお伝えしています! ・合格するための勉強法を考えるのが苦手な方考えても答えが見つかっていない方 是非、短期講座で一緒に今年の合格を目指しましょう! まだ、今年の合格も間に合います! >>短期集中実力アップ講座の詳細はこちら

【問1】民法 甲山太郎と乙川花子が婚姻届に署名捺印した場合において、慣れ親しんだ呼称として婚姻後もそれぞれ甲山、乙川の氏を引き続き称したいと考え、婚姻後の氏を定めずに婚姻届を提出したときは、この婚姻届は受理されない。

 

【問2】国家賠償法

土地を収用することによって土地所有者が受ける損失は、当該道路を設置する起業者に代わり、収用裁決を行った収用委員会が所属する都道府県がこれを補償しなければならない。  

【問3】会社法

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社の単元株式に関して、 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができない。  
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