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【問1】憲法

会期の決定は、議院の権能である。

 


【問2】行政不服審査法

行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。

 


【問3】会社法

会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)における株主総会の決議に関して
特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会に、当該株主が出席して議決権を行使し決議がなされた場合、
株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となる。
なお、定款に別段の定めはないものとする。

 

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