令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
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婚姻の基本

婚姻の基本

男女ともに18歳」になれば、婚姻をすることができます(民法731条)。

未成年者の婚姻

そして、未成年者が婚姻をする場合、父母の同意が必要です(民法737条1項)。もし、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけでもよいです(同条2項)。また、「父母の一方が知れないとき(行方不明の時等)、死亡したとき、又はその意思を表示することができないとき(重篤な状態の時等)も、その父母の同意は不要です(同条3項)。

父母が死亡して双方ともいない場合には、誰の同意もなく、婚姻できます

成年被後見人の婚姻

成年被後見人が婚姻をするために、その成年後見人の同意は不要です。成年後見人の同意なく婚姻できます(民法738条)。

再婚禁止期間

女は、「前婚の解消又は取消しの日」から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができません(民法732条1項)。

ただし、下記いずれかに該当する場合には、100日経過することなく再婚できます。

  1. 女が「前婚の解消又は取消し」の時に懐胎していなかった場合
  2. 女が「前婚の解消又は取消し」の後に出産した場合

養親子等の間の婚姻の禁止

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、親族関係が終了した後でも、婚姻できません(民法736条)。

上記条文は理解しにくいので、個別指導で解説します。

婚姻の届出

婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力が生じます(民法739条1項)。そして、この届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上の署名した書面、又は口頭で、しなければなりません(同条2項)。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

民法テキストの目次

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参考条文

(婚姻適齢)
第731条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

(重婚の禁止)
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(再婚禁止期間)
第732条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

(成年被後見人の婚姻)
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(婚姻の届出の受理)
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

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