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【問1】民法
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
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【解答】
〇
本人A(相続人)、無権代理人B(死亡)、相手方C。無権代理人Bが死亡し、相続人A(本人)、相続人Dが共同相続した。その後、相続人A(本人)が死亡して、他の相続人Dが相続したという状況です。
この状況において、判例では
「無権代理人Bを本人Aとともに相続した者Dが、その後更に本人Aを相続した場合においては、本人Aが自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である」としています(最判昭63.3.1)。
よって、無権代理人Bが本人Aを相続したのと同じ状況なので、Dは追認拒絶ができません。
本肢も理解が必要なので、個別指導で解説します!
【問2】行政法
一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。
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【解答】
×
「一級建築士免許取消処分」は、不利益処分です。
そして、判例では、一級建築士の免許取消処分において、行政庁が提示した理由が不十分として、その取消処分は違法とし、さらに取り消されています(最判平23.6.7)。
【問3】会社法
発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
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【解答】
×
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります(会社法50条1項)。
つまり、会社成立時に株主となるので、本肢の「出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、株主となる」という記述は誤りです。
