【問1】民法
Aが所有する甲土地の上に、Bが権原なく乙建物を建設してこれをCに譲渡した場合、無権原で乙建物を建設することによってAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ乙建物の取去を求めることができる。
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【解答】
×
判例によると、「建物収去・土地の明渡請求できる相手」は「現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者」としています(最判昭35.6.17)。
よって、本肢は
Aは、「建物の現所有者であるC」に対して建物の収去を求めることができます。
したがって、本肢は妥当でありません。
【問2】行政法
国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟に該当しない。
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【解答】
×
判例によると、
「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない」
と判示しています。
つまり、法律上の争訟に該当しない理由は
「法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的」とするからです。
本肢のように、法律上の争訟に該当しない理由は
「法令の適用により終局的に解決することができないから」ではありません。
よって、妥当ではありません。
この問題はすべて理解しないといけないので、短期講座で詳しく解説します。
【問3】商法
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、支配人として選任されていなくても、当該営業所の営業に関しては、支配人とみなされる。
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【解答】
×
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称(支店長等)を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなします(24条:表見支配人)。
そして、表見支配人は、支配人とはみなされません。
よって誤りです。
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