こんにちは!行書塾の小野です!
「やる気がなくならない限り、失敗はありえない。」
哲学者であるエルバート・ハバードの言葉です。
「やる気」は勉強において非常に重要な要素です!
やらなければいけないけど、やる気がないと勉強できません。
そんな時、何か対策を考えていますか?
やる気を出させるスイッチは人によって異なります!
私は、やる気がないときは勉強しません。
これが一番の解決策になっています。
こうすると、逆に「ヤバイ。。やらないとマズイ・・・」
となり、やる気が出てきます。
あなたにとってやる気スイッチは何かを探すのは非常に重要なことです!
是非、探してみてください!
まだ、今からでも間に合いますので、あきらめずに頑張っていきましょう!
【問1】民法
Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた。
Cにも使用者Eがおり、その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、AとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分についてEに対して求償することができる。
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【解答】
〇
BとCの共同不法行為によって、Dに損害を与えた場合、BとCは連帯して債務を負います。
そして、加害者Bと加害者Cそれぞれに使用者がいた場合、一方の加害者の使用者Aは、当該
加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、
その超える部分につき、他方の加害者の使用者Eに対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度として、求償することができます(最判平3.10.25)。
よって、本肢は妥当です。
【問2】損失補償
土地収用に伴う土地所有者に対する補償は、その土地の市場価格に相当する額に限られ、移転に伴う営業利益の損失などは、補償の対象とされることはない。
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【解答】
×
損失補償については、「土地の収用に対する補償」のほか、
「
離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することによって土地所有者又は関係人が通常受ける損失」は、
補償しなければなりません(土地収用法88条)。
したがって、「移転に伴う営業利益の損失などは、補償の対象とされることはない」は妥当ではありません。
【問3】会社法
監査役会設置会社の取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、当該会社の取締役がその決議によって、当該取締役の損害賠償責任額から最低責任限度額を控除した額の限度で当該損害賠償責任を免除することを定めるには定款に定める必要がある。
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【解答】
〇
監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、「
役員等の株式会社に対する損害賠償責任」について、
当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、
責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、「
責任の一部免除の規定」により免除することができる額を限度として
取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、
取締役会の決議)によって
免除することができる旨を
定款で定めることができます(会社法426条1項)。
よって、本肢の内容は、定款で定める必要があります。
どういうことを言っているのかは
短期講座で解説します。
しっかり内容を理解しましょう!
そうしないと、覚える量が多い行政書士試験には、対応できないです。。。