こんにちは!
行書塾の小野です!
あなたは「本気」で勉強しますか?
「本気」であれば、今日という日を「本気」で生きているはずです!
計画したことを、毎日愚直にこなしていく。
飲み会があっても、できるだけ飲まずに、帰った後に、今日の勉強をする。
実際、私は受験生だった時、そうでした。
勉強しない日はおそらくなかったと思います。
少なくとも1時間は勉強をしていました。
本気で合格を勝ち取りましょう!
【問1】民法
主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合であっても、その保証人は、自己の保証債務を免れるためには、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用しなければならない。
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【解答】
×
主たる債務者である破産者が免責許可決定(債務の弁済をしなくてもよい旨の決定)を受けた場合、その保証人は、破産者の主たる債務について、消滅時効を援用することができません。
よって、本肢は誤りです。
これは理解をすれば、答えを導けるので、理解の仕方について個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。
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【解答】
〇
判例によると
「市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たる』と解するのが相当である。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
土地区画整理事業については、個別指導で解説します!
【問3】会社法
取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。
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【解答】
×
株式会社は、自社以外の株主に対し、剰余金(会社に余っているお金)の配当をすることができます(会社法453条)。
そして、株主に対して交付する金銭等(剰余金の配当等)の総額は、分配可能額(剰余金の一部)を超えてはいけません(会社法461条)。
取締役の報酬については、上記のように、分配可能額の中から支払われるものではありません。
これも理解しないと分からない問題なので、個別指導で分かりやすく解説します。