【問1】民法
保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することはできるが、物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することはできない。
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【解答】
×
消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者は、援用できます(改正民法145条)。
したがって、物上保証人や抵当不動産の第三取得者も消滅時効を援用できるので誤りです。
【問2】行政事件訴訟法
(旧)医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められており、これに従わない場合でも、病院の開設後に、保険医療機関の指定を受けることができなくなる可能性が生じるにすぎないから、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。
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【解答】
×
判例では
「病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められている。しかし、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たる』と解するのが相当である。」
と判示しています。
よって、本肢の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない、は誤りです。
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。
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【解答】
×
新株予約権とは、「株の引換券」といったイメージです。
この新株予約権を発行しただけでは、新たに株式が発行されません。
したがって、新株予約権を発行しても発行済株式総数は変化しません。
もし、会社が新株予約権を行使した人(使った人)に対して、新たに株式を発行して渡したのであれば、発行済株式総数は増加します。