【問1】民法
被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
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【解答】
〇
被相続人(死亡した者)が一定期間占有することにより既に取得時効が完成していた場合、共同相続人の一人は、自分の相続分を限度として、取得時効を援用できます(最判平13.7.10)。
よって、本肢は正しいです。
分かりづらい方は個別指導で具体例を入れて解説させていただきます!
【問2】行政事件訴訟法
建築基準法42条2項に基づく特定行政庁の告示により、同条1項の道路とみなされる道路(2項道路)の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
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【解答】
〇
判例では、
「特定行政庁による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。」
と判示しています。
そのため、本肢は正しいです。
2項道路が分からないと、上記内容も分からないと思いますので、個別指導では、2項道路についても解説いたします!
【問3】会社法
発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
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【解答】
×
会社が自己株式を処分しても、発行済株式の総数に変動はありません。
処分するとは、「誰かに売る」といったイメージです。
例えば、会社が自己株式をAさんに売ったら、株の名義人(所有者)が「会社からA」に変わるだけです。
このように理解すれば、発行済株式の総数は変動しないことは分かると思います!