【問1】民法
無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
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【解答】
〇
無権代理が行われた場合、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。
そして、この催告に対して、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす(民法114条)。
よって、本肢は正しいです。
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【問2】行政事件訴訟法
事情判決は、処分取消しの請求を棄却する判決であるが、その判決理由において、処分が違法であることが宣言される。
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【解答】
×
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができます(事情判決という)。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければなりません(行政事件訴訟法31条)。
本肢は「判決理由において」が妥当ではありません。
正しくは「主文において」です。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
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【解答】
〇
監査等委員会設置会社では、取締役が「監査等委員の取締役」と「監査等委員以外の取締役」の2種類に分かれます。
そして、「監査等委員の取締役(監査専門の取締役)」は、株主総会で、「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役)」の報酬について、監査等委員会の意見を言えます。(会社法361条6項)