【問1】一般知識
「店舗を構えて性的好奇心に応えるサービスを提供する、いわゆるファッションヘルス」は、風適法による許可または届出の対象となっている。
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【解答】
〇
いわゆる「
ファッションヘルス」は、「
店舗型性風俗特殊営業」にあたります(風適法2条6項2号)。
そのため、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書の提出が必要です(風適法27条1項)。「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいいます(風適法2条6項)。
- 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
- 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
- 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
【問2】行政事件訴訟法
A県知事に対してA県住民が県職員への条例上の根拠を欠く手当の支給の差止めを求める訴訟は、民衆訴訟である。
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【解答】
〇
民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます(行政事件訴訟法5条)。
本肢の内容は「住民が、地方自治体の執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求を行う」内容なので、地方自治法に基づく
住民訴訟(地方自治法242条の2)にあたります。
住民訴訟は、民衆訴訟の一つなので、〇となります!
【問3】商法
A株式会社は、輸入業者Bとの間でチューリップの球根の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会ったところ、球根の種類が予定していたものと異なっていた。そこで、Aは直ちに売買契約の解除をBに通知した。Bの営業所が同一市内にあったため、Bが引き取りに来るまでの間、Aは球根を放置していたところ、発芽し、売り物には適さないものになったが、Aには責任はない。
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【解答】
〇
商人間売買における買主による目的物の検査及び通知によって、買主が、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければなりません(商法527条1項)。
ただし、売主及び買主の
営業所が同一の市町村の区域内にある場合には、保管義務や供託義務はありません(商法527条4項)。
本肢の場合、Bの営業所は同一市内なので、たとえ、球根が発芽し、売り物には適さなくなっても、引き取りに来なかったBの責任です。
したがって、Aには責任はありません。