【問1】基礎知識
市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。
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【解答】
〇
道府県民税(住民税)は、「道府県内に事務所又は事業所を有する法人」にも課せられます(地方税法24条1項3号)。
【問2】行政事件訴訟法
申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。
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【解答】
〇
「申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決」が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければなりません(行政事件訴訟法33条2項3項)。
したがって、本肢は正しいです。
【問3】商法
A株式会社は、輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し、Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。4ヵ月後に、当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため、直ちにBに通知した。この場合に、AはBに対して売買契約の解除、代金の減額または損害賠償を請求することができる。
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【解答】
〇
買主は、売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができません(商法526条2項)。
売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が6ヵ月以内にその瑕疵を発見したときも、上記同様のルールが適用されます(商法526条2項)。
本肢は、引渡しを受けたときは、瑕疵(危険部位があること)に気づかず、その後、4か月後に瑕疵に気づき、直ちに売主に通知しています。
そのため、買主Aは売主Bに売買契約の解除、代金の減額または損害賠償を請求することができるので妥当です。