こんにちは! 行書塾の小野です!
「特別なことをするために特別なことをするのではない、 特別なことをするために普段どおりの当たり前のことをする。」
これは、イチロー選手の言葉です。
行政書士試験に置き換えるとどうなるでしょう?
- 「特別なこと」とは、「合格」することでしょう!
- 「当たり前のこと」とは、分からないことを分かるようにしていく、そのために、毎日、復習したり調べたりするということでしょう。
つまり、
合格するために、毎日、復習したり調べたりして、分からないことを分かるようにしていくことでしょう!
- 毎日勉強する
- 復習をきちんとする ・わからない部分は調べる
こういったことができていない場合は、まず、これを一つ一つできるようにしていきましょう!
【問1】一般知識
日本の安倍晋三元首相は、かつての首相である吉田茂の孫である。
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【解答】
×
岸信介は、第56・57代の日本の内閣総理大臣です。
岸信介の孫が、安倍晋三(第90代・第96代・第97代・第98代内閣総理大臣)です。
【問2】行政事件訴訟法
仮の差止めについては、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。
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【解答】
〇
下記要件をすべて満たす場合に、「申立て」によって、裁判所は、決定により、仮の差止めを行うことができます(行政事件訴訟法37条の5の2項)。
- 差止め訴訟が提起されていること
- 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること
- 本案について理由があるとみえること
ただし、
公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、
裁判所は、仮の差止めを命ずる決定はできません(同条3項)。
つまり、
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、仮の差止めを命ずる決定はできません(行政事件訴訟法37条の5の3項)。
よって、正しいです!
【問3】会社法
株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。
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【解答】
×
本肢のような「分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない」というルールはありません。
株式会社は、剰余金の配当について、分配可能額を超えて行ってはいけません(会社法461条1項8号)。