【問1】一般知識
2017年の個人情報保護法の改正において、要配慮個人情報という概念が新たに設けられ、要配慮個人情報を個人情報取扱事業者が取り扱う場合、他の個人情報とは異なる取扱いを受けることになった。
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【解答】
〇
「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法2条3項)。
そして、個人情報取扱事業者は、原則、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはいけません(個人情報保護法17条2項)。
上記の通り、要配慮個人情報は、個人情報とは別に定義をしており、異なる扱いをしています。
【問2】行政事件訴訟法
「裁決の取消しの訴え」の対象とされている裁決は、「義務付けの訴え」や「差止めの訴え」の対象ともされている。
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【解答】
〇
「義務付けの訴え」とは、
①行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき、または、②審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときに、
行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条6項)。
また、
「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条7項)。
したがって、裁決も「義務付け訴訟」や「差止め訴訟」の対象です。
【問3】会社法
譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
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【解答】
〇
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、会社に対し、当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法137条1項)。
上記「株式取得者からの承認の請求」は株主名簿上の株主又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければなりません(会社法137条2項)。
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