【問1】基礎知識
技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。
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【解答】
〇
監理事業を行おうとする者は、事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければなりません(技能実習法23条)。
また、技能実習を行わせようとする日本の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(技能実習計画)を作成し、これを主務大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができます(技能実習法8条)。
したがって、妥当です。
【問2】行政不服審査法
処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合には、処分の執行の停止によって目的を達することができる場合であっても、処分の効力の停止をすることができる。
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【解答】
×
処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができません(行政不服審査法25条6項)。
言い換えると、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、その措置を行いなさい!ということです。
この点は分かりづらいので、個別指導で分かりやすく解説します!
【問3】商法
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
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【解答】
×
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しません(商法506条)