【問1】一般知識
墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみでよい。
>>折りたたむ
【解答】
×
墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律10条1項)。
したがって、「墓地経営」だけでなく「納骨堂の経営」についても知事の許可が必要です。
【問2】行政不服審査法
審査請求は、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度であるから、審査請求が行われた場合には、処分の効力は、裁決が行われるまで停止する。
>>折りたたむ
【解答】
×
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げません(行政不服審査法25条)。
これを、「執行不停止の原則」と言います。
したがって、審査請求が行われたとしても、処分の効力は、停止することはないので、本肢は誤りです。
【問3】商法
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、支配人として選任されていなくても、当該営業所の営業に関しては、支配人とみなされる。
>>折りたたむ
【解答】
×
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなします(商法24条:表見支配人)。
「支配人とみなされる」わけではなく、その営業所における裁判外の行為をする権限を有するだけです。この点はしっかり違いを理解していただきたいので、個別指導で解説します!