【問1】基礎知識
生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合員となる。
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【解答】
×
生協は、「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること」という要件を備えることとされています(消費生活協同組合法2条1項3号)。
つまり、加入・脱退の自由はありますね!
【問2】行政不服審査法
審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならない。
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【解答】
×
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則、行政不服審査会等に、諮問しなければなりません(行政不服審査法43条1項)。
本肢は「審理員は、諮問しなければならない」となっているので妥当ではありません。
正しくは「審査庁は」です。
【問3】商法
運送人は、運送品の受取り、引渡し、保管および運送に関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う。
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【解答】
〇
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が「滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ」、又は「運送品が延着した」ときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、損害賠償責任を負わなくてもよいです(商法575条)。
本肢の「運送人は、注意を怠らなかったことを証明するのでなければ(証明できない場合)、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う」というのは正しい記述です。