行書塾の小野です!
『小さな目標を立てよう!』
この1ヶ月で何をすべきかという中期的な目標もよいが これができない方は、1週間の目標を立てましょう!
1週間の目標も立てれない場合は 今日1日の目標を立てましょう!
小さな目標を立てて、それを達成していく!
明日も同じように、その日の目標を達成していく!
それを1週間続ければ、1週間の目標を達成したのと同じですよね!
さらにそれを4週間続ければ、1ヶ月の目標を達成したのと同じです!
まずは、小さい目標を立てて達成しましょう!
今日一日が勝負です!

【問1】憲法
予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
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【解答】
×
「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」は天皇の国事行為です(憲法7条1号)。
しかし、「予算の公布」については規定されていません。
整理の仕方については、個別指導で解説します!
整理できれば、効率的に頭に入れることができるので、整理できる部分は整理しながら勉強していきましょう!
【問2】行政手続法
情報公開条例に基づく公文書の非公開決定において、行政庁がその処分理由を通知している場合に、通知書に理由を附記した以上、行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない。
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【解答】
×
判例では、「一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はない」と判示しています。(最判平11.11.19:公文書の非公開決定における理由の差替え)。
分かりやすく言えば、「○○」という理由で公文書の非公開決定処分をした後で、その処分の取消訴訟で「××」という別の理由で非公開にしたと主張してもよいということです。
これも事案も一緒に勉強したほうが良いでしょう!
また、問題文の理解と判決文の理解も重要です!
個別指導では、事案・問題文の理解、判決文の理解も一緒に解説しております!
【問3】会社法
複数の発起人がいる場合において、発起設立の各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立の発起人は、そのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受ければよい。
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【解答】
×
各発起人(発起設立・募集設立)は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません(会社法25条2項)。
募集設立の場合でも、発起人は、1株以上引き受ける必要があります。
よって、妥当ではありません。