【問1】憲法
わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすなど、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ。
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【解答】
〇
外国人の政治活動の自由が問題となった判例で
「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」
と判示しています(最大判昭53.10.4:マクリーン事件)。
「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」とは何か?
これを理解すると、この内容はわかりやすくなります!
【具体例】
例えば「外国人が政治家に対して献金をすること」です。
外国人が政治家に対して献金をすることで政治家が外国人に有利な政治的意思決定をしかねません。
そのため、「外国人が政治家に対して献金をする自由」は保障されておらず、
実際、政治資金規正法で、「外国人が政治家に対して献金をすることは、原則禁止」されています。
これが理解学習です!
このように理解すれば、イメージもしやすいですし、頭に定着しやすいです!
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【問2】行政手続法
行政指導が既に文書により相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載した書面を求められても、これを交付する必要はない。
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【解答】
〇
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません(行政手続法35条1項)。
そして、当該行政指導をする際に行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に当該権限を行使し得る根拠等を示さなければなりません(行政手続法35条2項)。
また、口頭で行政指導をする場合において、その相手方から上述の内容を記載した書面の交付を求められたときは、特別の支障がない限り交付しなければなりません(行政手続法35条3項)。
ただし、既に文書又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるものの場合には、これを書面で交付する必要はありません(行政手続法35条4項2号)。
したがって、本肢は、4項2号の内容なので、正しいです。
【問3】会社法
公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
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【解答】
〇
本問の「株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式」とは、「取得請求権付の種類株式」です。
公開会社は「取得請求権付種類株式」を発行することはできるので、正しいです。