【問1】基礎法学
大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
法律の継承を歴史的を見ると「大陸法系」と「英米法系」に分けることができます。
「大陸法系」はドイツ・フランスの法系です。
「法系」というと分かりづらいですが、簡単にいえば、「法律の分類」といった感じです。
大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う行政裁判所が設置されているのが一般的です。
一方、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行います。
この点は対比して覚えておきましょう!
【問2】行政法
食品衛生法に基づく保健所職員による立入検査に際して、受忍義務に反してこれを拒否する相手方に対しては、職員は、実力を行使して調査を実施することが認められる。
>>折りたたむ
【解答】
X
食品衛生法に基づく保健所職員による立入検査は、「間接強制を伴う調査」です。
「間接強制を伴う調査」とは、調査を拒否した場合、罰則が科される調査をいいます。
保健所職員の臨検検査を拒んだ者は、これを50万円以下の罰金に処されます(食品衛生法75条1号)。
※「受忍義務」とは、拒否したり妨げたりしてはならない義務です!
【問3】商法
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
公法人が行う商行為については、原則、商法の定めるところによります。例外として、法令に別段の定めがある場合は、その法令に従います。(2条)。
「公法人」とは、国や地方公共団体、○○公社、○○公団、土地区画整理組合などです。