【問1】憲法
私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場合は、私的自治の原則によって問題の解決が図られるべきである。
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【解答】
×
判例によると、
『憲法19条(思想及び良心の自由)、14条(法の下の平等)は、もっぱら、「国または公共団体」と「個人」との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律するものではない。もっとも、私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、会社Yが優越し、事実上、従業員Xが会社Yの意思に服従せざるを得ない場合もあるが、そのような場合にも、人権規定の適用・類推適用はできない。』
と判示しています。
したがって、「私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができる」は誤りです。
「私人間においては、私的自治の原則によって問題の解決が図られるべき」という記述は正しいです。
「私的自治の原則」とは、私人間の意思によって自由に決定することが妥当であるとする原則です。
つまり、私人間で問題が生じたら、私人間の話合いで問題解決を図るべきということですね!
【問2】行政不服審査法
不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。
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【解答】
×
本肢のような規定は、行政不服審査法には、存在しません。
【問3】会社法
監査役会設置会社の取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、当該会社の取締役がその決議によって、当該取締役の損害賠償責任額から最低責任限度額を控除した額の限度で当該損害賠償責任を免除する場合、定款の定めは必要ない。
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【解答】
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監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、「役員等の株式会社に対する損害賠償責任」について、
当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、
責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、
「責任の一部免除の規定」により免除することができる額を限度として
取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができます(会社法426条1項)。
よって、本肢の内容は、誤りです。
定款で定める必要があります。
上記内容が、どういうことを言っているのかは個別指導で解説します!
しっかり内容を理解しましょう!
そうしないと、覚える量が多い行政書士試験には、対応できないので、理解すべき部分はしっかり理解していきましょう!