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行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者

行政手続法17条については、「聴聞の参加人」についての内容ですが、「主宰者」についても合わせて勉強します。参加人とは?主宰者とは?基本的な内容なので、頭に入れておきましょう!この参加人や主宰者の定義が行政書士試験で出題されることはあまりないですが、当然知っていることを前提として出題されるので、参加人と主宰者がどういった人かは分かるようにしておきましょう!

参加人とは?

聴聞手続で登場する人物の一人として「参加人」がいます。参加人とは、「当事者以外の者で、不利益処分につき利害関係を有する者のうち、聴聞手続に参加する者を指します。例えば、大規模な工場について操業停止処分(不利益処分)がなされた場合、工場に勤務していた従業員は利害関係人と言えます。

そして、この利害関係人が参加人になるためには、主宰者の職権または主宰者の許可が必要です。主宰者の職権および主宰者が許可がない場合、利害関係人であっても、聴聞に参加することができません。

参加人も、当事者同様、代理人を選任でき、当事者の規定(聴聞の代理人の資格の証明聴聞の代理人が行える行為)が適用されます。

主宰者とは?

主宰者とは、行政庁が指名する職員その他政令で定める者を指します。

つまり、不利益処分を行った行政庁が、指名した担当者が主宰者です。

簡単に言えば、聴聞手続きの司会者・運営者といったイメージです。

聴聞手続きの流れ

①当事者の通知はこちら>>

②主宰者の指名はこちら>>

(参加人)
行政手続法第17条 第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

<<行政手続法16条:聴聞の代理人 | 行政手続法18条:文書等の閲覧>>

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