損失補償とは?

損失補償とは、適法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対して、公平負担の見地からこれを調整するためにする財産的補償です。

例えば、バスが通る道路にも関わらず、狭い道路のため、道路を拡幅する都市計画が決定されたとします。すると、その狭い道路の両側の土地の所有者は、強制的に、土地の一部を収用(買取・買収)されてしまいます。

これは、違法行為ではなく、都市計画法等の法律によって行われるため、適法な公権力の行使です。

この場合、買収された土地部分については、補償を受けることができる(その分、お金をもらうことができる)ということです。

※違法な公権力の行使による損害は、国家賠償法1条が適用されます。

損失補償と憲法の関係

損失補償の根拠は、日本国憲法29条3項です。

日本国憲法29条3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

国家賠償については、国家賠償法という一般法が存在しましたが、
損失補償については、損失補償法といった一般法は存在しません。
そのため、個別法の中で、損失補償が置かれています。ただし、個別法で損失補償の規定が置かれていない場合も、上記憲法29条3項を直接適用して、補償請求をする余地はあります。

損失補償の規定がある特別法

正当な補償とは?(相当補償と完全補償)

上記憲法29条3項には「正当な補償」と規定されています。正当な補償とは、どの程度の補償なのかが問題になってきます。

この点について、「相当補償説」を採る判例と「完全補償説」を採る判例があります。

相当補償説をとる判例

「正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき合理的に算出される相当な額をいう」(最大判昭28.12.23:農地改革訴訟)としています。この考え方を「相当補償説」と言います。

相当補償説の考え方は、時価(一般的な取引価格)よりも低額の価格を保障すればよいことになります。

この判例の背景として、戦前、大地主が小作人に農地を貸して、農業を行われていたが、戦後、国が全国の大地主(たくさん土地を持つ人達)から土地を買い上げ、安い価格で小作人に売渡し、自作農民を増やす改革を行いました。その時の大地主への補償が上記相当補償説です。

完全補償説をとる判例

土地収用法による損失補償の判例(最判昭48.10.18)では「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要する」としています。この考え方を「完全補償説」と言います。

完全補償説の考え方は、財産の客観的価値が全部保障されることになります。

相当補償 その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき合理的に算出される相当な額が保障される
完全補償 財産の客観的価値が全部保障される

補償の方法

補償は、原則、金銭をもって支払われます。例外として、土地収用法は、付近の代替地の提供による補償も認めています。

原則 金銭
例外 土地収用法では、代替地の提供でもよい

補償の範囲(付随的損失の補償)

実際、土地収用がなされる場合、収用の対象となる土地の対価を補償するだけでは不十分な場合もあります。例えば、収用された土地で飲食店を営業していた場合、移転費用や営業上の損失などの付随的損失が生じることもあります。これも含めないと完全補償とはならないので、これらの付随的損失も補償対象となります。

損失補償を請求する場合の訴訟の種類

憲法29条3項を直接根拠として、国または公共団体に補償を請求する場合、公法上の法律関係に関する訴訟なので、実質的当事者訴訟に当たります。

一方、土地収用における損失補償の増額を請求する場合、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令(土地収用法)の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものなので、形式的当事者訴訟に当たります。

補償の要件

上記以外にも、どのような場合に補償されるのかも問題になってきます。

この点について、判例(最判平17.11.1)では、「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできない」として、社会的制約として受忍すべき限度を超えていて、かつ、それが平等原則に反するような個別的負担である特別の犠牲に当たる場合は補償すべきだとしています。

つまり、下記2点を基準にして、2つとも満たす場合に限って損失補償するということです。

  1. 特定の人に制限を課するものか?(形式的基準)
  2. 受忍限度を超えた制約か?(実質的基準)

<<国家賠償法6条(相互保証主義) | 地方自治法>>