令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

訴えの変更

訴えの変更とは、訴訟の係属中に、原告が請求の趣旨請求の原因を変更することです。

国又は公共団体に対する請求への訴えの変更

そして、この訴えの変更にはいくつかルールがありますので、それを列挙します。

  1. 訴えの変更は、原告の申立てにより行う。(裁判所の職権で行うことはできない)
  2. 訴えの変更は、口頭弁論の終結に至るまでに行うこと。
  3. 訴えの変更をするにしても、請求の基礎に変更がないことが要件。
  4. 訴えの変更を認める場合、裁判所決定をもって行う
  5. 訴えの変更を許す決定をするには、裁判所は、あらかじめ被告の意見をきかなければならない
  6. 訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない

請求の基礎とは?

訴訟を行う場合、ある事実があり、その事実に対して何らかの請求を行います。その事実自体が同じ場合、「請求の基礎に変更がない」と言います。

例えば、Aが営業停止処分を受けて、Aが営業停止処分の取消しの訴えをしたとします。その後、営業停止期間に100万円の損害があったとして、「処分の取消しの訴え」から「損賠償請求の訴え」に変更することがあります。

この2つの訴えについて、「Aが営業停止処分を受けた」という事実から発生した訴えです。こういったものが請求の基礎に変更がないということです。

裁判資料(証拠書類等)については、処分取消の訴えのものを使って、損害賠償請求の訴えを行うことができるため、裁判の効率性も保たれます。

<<関連請求の併合 | 訴訟参加>>

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。