令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

行政手続法9条:情報の提供

国民が、申請を行ったらいつ頃までに処分されるのかを知りたいですよね?

そのため、申請者が「いつまでに処分が下されますか?」と聞くと、行政庁は、「審査がどれくらい進んでいるのか」および「いつごろ処分が下されるのか」を示すよう努力しなければなりません。つまり絶対に示さなければならないわけではないので注意しましょう!=義務ではない。

行政手続法(情報の提供)
第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

<<行政手続法8条:理由の提示 | 行政手続法10条:公聴会の開催等>>

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。