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行政手続法37条:届出

届出とは?

まず、届出とは、行政手続法2条7号でも解説したのですが、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものを言います。

例えば、行政書士法13条の10には、下記のように規定されています。これは届出に該当します。

(成立の届出等)
第13条の10 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

届出到達の効果

そして、下記1、2のような、届出の形式上の要件に適合している場合に、届出が、提出先の行政機関の事務所に到達したときに、届出義務を果たしたものとなります。

  1. 届出書の記載事項に不備がないこと
  2. 届出書に必要な書類が添付されていること

つまり、上記の行政書士法13条の10の事例で言えば、行政書士法人を設立した場合、2週間以内に、登記事項証明書の写しなどを添えて、行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届出をすることで、届出義務を果たしたことになります。

(届出)
行政手続法第37条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

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