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行政手続法36条:複数の者を対象とする行政指導(行政指導指針)

行政指導指針

行政指導の公平性・信頼性を確保するために、同一の行政目的を実現するため、複数の者に対して行政指導を行う場合は、あらかじめ事案に応じて、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければなりません。

各都道府県にも行政指導指針がありますので、どんなものかを知りたい方は「都道府県名 行政指導指針」と検索すると、色々出てきますので、そちらを参考にしてみてください。

ただ、非常に細かい内容なので、あまり意味が分からないと思います。

行政書士試験で重要な部分は下記注意点なので、この部分はしっかり頭に入れておきましょう!

【注意点】

  • 複数の者に対して行政指導を行う場合、行政指導指針を定めることは義務
  • 行政指導指針の公表については、原則、公表が必要ですが、例外として、行政上特別の支障がある場合は、公表不要です。

(複数の者を対象とする行政指導)
行政手続法第36条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

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