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行政手続法29条:弁明の機会の付与の方式

行政手続法29条の弁明の機会の付与については、聴聞との比較問題が非常に多いです。きちんと、聴聞と弁明の機会付与の違いを頭に入れておきましょう!また、聴聞と弁明の機会付与を合わせて「意見陳述」ということも併せて覚えていきましょう!こういった基本的な部分をしっかり押さえておかないと、あとで似た言葉で混乱してきます。それでは、細かい内容に入っていきます!

行政手続法15条~28条までは「聴聞」についての内容でした。そして、29条から31条までは「弁明の機会の付与」についての内容です。

「聴聞」と「弁明の機会の付与」はいずれも不利益処分をする前の意見陳述のルールです。

「聴聞」と「弁明の機会の付与」の違いはこちら>>

弁明の機会とは、聴聞と同じく、不利益処分を受ける者が、行政庁に対して「言い分や反論」を伝えるための手続きですが、聴聞は、口頭審理なのに対して、弁明の機会の付与は書面審理です。つまり、弁明の機会の付与は、聴聞よりを簡略化した手続きと言えます。

そして、弁明の機会の付与は、聴聞が必要な不利益処分を以外の不利益処分を行う場合に行います。

例えば、業務停止処分や指示処分です。免許取消処分は聴聞が必要ですが、業務停止処分や指示処分の場合は、原則として弁明の機会の付与で足ります。

ただし、個別の法律で、上記業務停止処分や指示処分でも、聴聞が必要な場合もあります。それは例えば、宅建業法における宅建業者に対する業務停止処分や指示処分です。これは、宅建業法で、聴聞が必要と規定されているので、例外的に聴聞が必要になります。

なお、意見陳述の手続きが不要な場合は、意見陳述(聴聞や弁明の機会の付与)の手続きを執らずに、不利益処分をすることができます。

(弁明の機会の付与の方式)
行政手続法第29条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

<<行政手続法28条:役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例 | 行政手続法30条:弁明の機会の付与の通知の方式>>

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