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行政手続法28条:役員解任の場合の聴聞等の特例

行政手続法28条は、ややこしそうに見えますが、内容的には簡単です。

例えば、法人Aに役員Bがいたとします。そして、行政庁が法人Aに対して「役員Bを解任しなさい!」と命じようとする場合、聴聞手続きを行う必要があります。

聴聞手続きが必要な不利益処分はこちら>>

この役員を解任する不利益処分については、行政庁は、当該役員に聴聞の通知をする必要はありません。法人Aに対して通知して、聴聞を行えば、役員にも通知したことになります。また、役員について聴聞を行うことを必要はありません。

(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
行政手続法第28条 第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。

2 前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、第13条第1項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。

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