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行政手続法23条:不出頭等の場合における聴聞の終結

当事者が、聴聞の日に、出頭しなかったり、陳述書や証拠書類を提出しない場合、主宰者は、「この当事者は、不利益処分に対して言い分・反論はないんだな!」と判断して、聴聞を終了することができます。

※当事者とは、「聴聞の通知を受けた者=不利益処分の名あて人」を言います。

この点については、行政書士試験では、上記内容だけ覚えておけば十分です!

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

<<行政手続法22条:続行期日の指定 | 行政手続法24条:聴聞調書及び報告書>>

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