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行政手続法22条:続行期日の指定

行政手続法22条は、聴聞の審理を延長する場合のルールです。行政書士試験ではあまり出題されませんが、内容的には簡単なので勉強しておいて損はないでしょう!

聴聞の審理を行った結果、もう少し審理を行う必要があると主宰者が判断した場合、主宰者は聴聞の期日を延長できます。

その場合、当事者と参加者に、次回の聴聞の日と場所を通知しなければなりません。ただし、当事者と参加者が聴聞に出頭したときに伝える場合は、通知する必要はなく、その場で告知すればよいです。

行政庁は、当事者と参加人の所在が判明しない場合は、上記通知することができないので、当該行政庁の事務所の掲示場に2週間掲示することで、通知したものとみなします。

(続行期日の指定)
第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

<<行政手続法21条:陳述書等の提出 | 行政手続法23条:不出頭等の場合における聴聞の終結>>

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