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行政手続法11条:複数の行政庁が関与する処分

例えば、申請者Aが、X市とY市に関連する申請を行った。X市とY市は互いに、他の行政庁の判断を見て、処分をしようと思い、どちらの処分も遅延することがあると、申請者Aとしては困ります。そのため、他の関連申請が審査中であることを理由に、許認可等を遅延させることをしてはならないとしています。

また、関連する複数の行政庁は、お互いが協力しながら申請に対する審査するよう努力義務としています。

(複数の行政庁が関与する処分)
行政手続法第11条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

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