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行政委員会・行政委員(地方公共団体の執行機関)


普通地方公共団体の執行機関には、長のほかに、法律の定めにより合議制の執行機関である委員会または委員がおかれます。このように法律で執行機関を置くように定めているので、執行機関法定主義と言われます。

合議制とは、執行機関を複数の人によって構成させる制度を言います。

都道府県・市町村に置かなければいけないもの

  1. 教育委員会
  2. 選挙管理員会
  3. 人事委員会
    人事委員会を置かない普通地方公共団体にあっては「公平委員会」を置く
    ただし、都道府県、指定都市には必ず人事委員会を置かなければならない
  4. 監査委員

都道府県に置かなければいけないもの

  1. 公安委員会
  2. 労働委員会
  3. 収用委員会
  4. 海区漁業調整委員会
  5. 内水面漁場管理委員会

市町村に置かなければならないもの

  1. 農業委員会
  2. 固定資産評価審査会

上記を言い換えると、
都道府県には、「教育委員会、選挙管理員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会」を置かなければならず、
市町村には、「教育委員会、選挙管理員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会」を置かなければなりません。

教育委員会 学校等の教育機関の管理、学校の組織編制、教育課程等の事務を管理執行します。
選挙管理委員会 国政選挙、地方選挙、住民投票の事務を管理する行政機関で、議会が選挙によって選任します。
人事委員会・公平委員会 中立的かつ専門的な人事機関として、「任命権者の任命権行使をチェックする」という役割を果たします。
監査委員 地方公共団体の「財務に関する事務の執行」や「その経営に係る事業の管理」を監査することを職務とする行政機関です。
公安委員会 警察活動の公正中立を確保することを目的に、都道府県警察を管理する行政機関です。
収用委員会 土地収用裁決等の事務を行う行政機関で、都道府県知事が議会の同意を得て任命します。
農業委員会 農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見の申し出、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政機関です。
固定資産評価審査委員会 固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査及び決定その他の事務を行う行政機関です。

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