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行政不服審査法54条:再調査の請求期間

再調査請求の請求期間

再調査請求は下記期間内に請求しないといけません。下記期間を過ぎて再調査請求をしても不適法として却下されてしまいます。

下記主観的期間と客観的期間である3か月または1年のどちらか一方でも経過してしまうと再調査請求ができなくなります。

主観的期間 原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
例外として、正当な理由があるときは、3か月を超えてもよい
客観的期間 原則処分があった日の翌日から起算して1年以内
正当な理由があるときは、1年を超えてもよい

正当な理由とは?

正当な理由とは、例えば、処分庁が、誤って、「再調査請求について、処分があったことを知った日から4か月以内に行ってください」と教示した場合等です。

>>審査請求の請求期間

(再調査の請求期間)
行政不服審査法第54条 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

<<行政不服審査法53条:証拠書類等の返還 | 行政不服審査法55条:誤った教示をした場合の救済>>

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