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行政不服審査法48条:不利益変更の禁止

行政不服審査法48条の「不利益変更の禁止」については、行政書士試験でも頻繁に出題される部分です!内容的には非常に簡単なので、しっかり頭に入れておきましょう!

行政不服審査法46条の処分の変更」を行う場合、審査請求人の不利益になるように変更することは許されません。

例えば、営業停止処分で、営業停止の期間を1か月として処分したにも関わらず、審査請求の結果、2か月に変更することはできないということです。簡単にいえば、処分よりも重い内容に変更してはいけないということです。

(不利益変更の禁止)
行政不服審査法第48条 第46条第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

<<行政不服審査法47条:事実上の行為についての審査請求の認容撤廃とは?) | 行政不服審査法49条:不作為についての審査請求の裁決>>

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