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行政不服審査法42条:審理員意見書

審査手続が終わると、審理員は意見書を作成します。

審理手続の流れは下記をご覧ください!このページでは、下図の7の審理員意見書の提出の部分を解説します。行政書士試験では重要な部分なのでしっかり頭に入れましょう!

審査請求から裁決までの流れ

処分が行われ、その処分に不服があると、下記流れで審査請求が行われます。

  1. 審査請求人は審査請求書を審査庁に提出します。
  2. 審査庁は審査請求書に不備がないかを審査します。
  3. 不備がなければ審査庁は、審査請求の手続きを担当する審理員を指名します。
  4. 審理員は処分庁に審査請求書を送付します。
  5. 処分庁は審理員に弁明書を提出します。
  6. 審査請求は審理員に反論書を提出します。

審理員意見書とは?

審理員意見書とは、審理手続を行った結果、「審査庁がどのような裁決をすべきか」という審理員の意見を記載した文書のことです。

そして、審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく審理員意見書を作成しなければなりません。

さらに、審理員意見書を作成したときは、速やかに、審理員は、審査庁に提出しなければなりません。

(審理員意見書)
行政不服審査法第42条 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

<<行政不服審査法41条:審理手続の終結 | 行政不服審査法43条:行政不服審査会等への諮問>>

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