令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

行政不服審査法34条:参考人の陳述及び鑑定の要求

参考人の陳述

審査請求人若しくは参加人の申立てがある場合、または、職権で、審理員は、事実を知っている者を参考人として陳述を求めることができます。

鑑定の要求

また、審査請求人若しくは参加人の申立てがある場合、または、職権で、提出された書類等を鑑定人に鑑定を求めることができます。

(参考人の陳述及び鑑定の要求)
行政不服審査法第34条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

<<行政不服審査法33条:物件の提出要求 | 行政不服審査法35条:検証>>

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。