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行政不服審査法21条:処分庁等を経由する審査請求

行政不服審査法21条の「処分庁等を経由する審査請求」については、ポイントが絞られています。下記内容を覚えれば、行政書士試験対策になります。行政書士試験では頻出なので必ず頭に入れましょう!

処分庁と審査庁が異なる場合の審査請求の仕方

処分庁と審査庁が異なる場合、処分庁を経由して審査請求を行うことができます。

上記審査請求を受けた処分庁は、直ちに審査庁に審査請求書等を送付しなければなりません。

そして、審査請求期間の計算方法は、処分庁に審査請求書を提出した時に審査請求があったものとみなします。

(処分庁等を経由する審査請求)
行政不服審査法第21条 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項までに規定する事項を陳述するものとする。
2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第29条第一項及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
3 第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。

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