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法改正による行政書士の新しい業務

平成20年の行政書士法の改正:「聴聞代理権」と「弁明代理権」を獲得

平成20年の行政書士法の改正により、行政手続法における「聴聞または弁明の機会の付与等」にかかわる行為の代理権が付与されました。

この改正により、例えば、宅建業者が悪いことをしたとして、業務停止処分を受けそうな場合に、処分前に「聴聞(宅建業者から言い訳を聞く機会を与える)」という手続きを踏むのですが、この手続きを宅建業者の代理人として行政書士が行えるようになりました。

平成26年の行政書士法の改正:「不服申立ての代理権」を獲得

平成26年の行政書士法の改正のより、新たに、行政不服審査法における不服申し立て(異議申し立て・審査請求・再審査請求)の代理権が付与されました。

この改正により行政書士が作成して申請して、不許可処分がなされた場合に、その行政書士が代理人となって行政不服審査法の不服申し立てができるようになりました。

例えば、行政書士が宅建業の免許申請書を作成して、宅建業の免許の申請をしたところ、知事が「その申請は許可できません!」と処分を下した場合に、その行政書士が代理人として「なんで許可してくれないのですか?」と不服申し立てができる制度です。

この制度を利用できる行政書士は一定の研修を受講した「特定行政書士」だけに求められます。

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