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権利濫用の禁止

権利濫用とは、見た目では正当な権利を行使しているように見えるが、実際には、その権利行使が社会的に認められる限度を超えたものを言います。権利行使といっても、限度を超えてはダメですよ!というのが、権利濫用の禁止です。そして、行政書士試験では、判例がよく出題されます。なので、重要な判例を頭に入れていきましょう!

権利濫用に関する判例

  • Xは、宇奈月温泉を経営するY会社が、他人の土地2坪ほどをかすめて引き湯管を設けているのに目を付け、その土地を買い受けてYに不当に高額な価格での買い取りを要求したが拒否された。そこで、XがYに対し引き湯管の撤去を請求した。所有権の侵害による損失はいうに足らず、侵害の除去が著しく困難であり、それができるとしても莫大な費用を要すべき場合において、当該除去請求は単に所有権の行使たる外形を有するにとどまり、真に権利救済を目的とするものではないのであって、社会通念上所有権の目的に違背してその機能として許されるべき範囲を逸脱するものであり権利の濫用にほかならない。(最判昭10.10.5:宇奈月温泉事件)
  • Xの所有地上には、武田信玄が軍旗を立て掛けたという言い伝えのある「信玄公旗掛松」があり、その近辺に国鉄が敷設する鉄道が敷設されることになり、Xは鉄道の煤煙により、この松が枯れてしまうことを恐れ、線路の位置変更を国鉄に申し入れましたが、受け入れられず、その後、蒸気機関車の煤煙等のためにこの松が枯れたとして、Xが国鉄に損害賠償を求めた。鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない、松樹を枯死させたことは、権利の内容を超えた権利の行為である。」すなわち「権利の濫用」に当たる。(大判大8.3.3:信玄公旗掛松事件)

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要
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