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最大判昭52.7.13:津地鎮祭事件

論点

  1. 憲法における「政教分離」の意義とは?
  2. 憲法20条3項により禁止されている「宗教活動」の意義とは?
  3. 本件起工式は憲法20条3項により禁止されている「宗教活動」にあたるか?

事案

三重県津市は、市の体育館の起工式(建築開始前に土地の神を祭り、工事の無事や安全と建物や家の繁栄を祈る儀式)を神社の宮司ら4名に頼み、神式にのっとる地鎮祭を行った。その際、市長は宮司らへの謝礼・供物代金の費用7663円を市の公金より支出した。そこで同市市議会議員Xは、かかる支出が憲法20条等に違反するとして、地方自治法242条の2(住民訴訟)に基づき市長に対して損害補填を求めて出訴した。

憲法第20条政教分離
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

判決

憲法における「政教分離」の意義とは?

政教分離は国家と宗教との関わり合いを全く許さないとするものではなく、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超える場合にこれを許さないものと解すべきである

政教分離規定は、制度的保障の規定であり、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

もっとも、国家と宗教との完全な分離は不可能であり、かえって不合理な事態を生ずる。

それゆえ、政教分離は国家と宗教との関わり合いを全く許さないとするものではなく、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超える場合にこれを許さないものと解すべきである。

憲法20条3項により禁止されている「宗教活動」の意義とは?

(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいう

憲法20条3項にいう「宗教活動」とは、当該(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいうべきである。

そして、その該当性を検討する際は、行為の外形的側面のみにとらわれることなく、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に判断しなければならない。

本件起工式は憲法20条3項により禁止されている「宗教活動」にあたるか?

→あたらない

起工式は、工事関係者にとって欠くことのできない慣習的な行事であり、一般人はさしたる宗教的意義を認めないものといえる。

また、起工式が行われたとしても、それが一般人の宗教的関心を特に高めるとは考えられない。

したがって、諸事情を総合すれば、本件起工式は、その目的はもっぱら世俗的なもの(世間一般に見られるもの)と認められ、その効果は、神道を援助、助長、促進しまたは他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」にはあたらない

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