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最大判昭37.5.30:大阪市売春取締条例事件

論点

  1. 条例で罰則を設けることもできるか?
  2. 条例で罰則を設ける場合、法律の委任の程度はどれくらい必要か?

事案

女性Xは、大阪市内において、売春目的で通行中の男性を誘ったところ、その行為が大阪市売春取締条例に違反するとして起訴された。

これに対しXは、条例による罰則制定を規定した地方自治法14条3項は、委任の範囲が抽象的であるため、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反するので無効であり、この委任により制定された本条例も無効であると主張した。

地方自治法第14条3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

判決

条例で罰則を設けることもできるか?

条例で罰則を設けることもできる

憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべき。

このことは憲法73条6号但書(この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。)によっても明らかである。

また、条例は、法律以下の法令といっても、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものである。

条例で罰則を設ける場合、法律の委任の程度はどれくらい必要か?

法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていれば足りる

法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならないことは、いうまでもない。

しかも、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国会の議決を経て制定される法律に類するものである。

そのため、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りると解するのが正当である。

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