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最大判令2.11.25:地方議会議員出席停止事件

論点

  1. 地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議について、「司法審査」が及ぶか?

事案

地方議会の議員であったⅩが、市議会から科された23日間の出席停止の懲罰が違憲、違法であるとして、その取消しを求めた。

 

地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議について「司法審査」が及ぶか?

司法審査が及ぶ(司法審査の対象となる)

地方議会が議員を懲罰する権能は、自律的な権能の一内容を構成する。

議員は、憲法上の住民自治の原則を具現化するため、議会が行う各事項等
について、議事に参与し、議決に加わるなどして住民の代表としてその意思
を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負う。
(議員は、住民の代表として、住民の意思を地方公共団体に反映させる活動をする責任を負う)

出席停止の懲罰が科されると、当該議員は議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる。

出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、その適否がもっぱら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない。
(出席停止処分(懲罰)について、議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきではない)

出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができる。
(出席停止処分は、議会に一定の裁量があるが、裁判所は、その処分が適法がどうかを判断することができる)

したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となる。 =地方議会議員に対する出席停止の懲罰は、司法審査が及ぶ

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